※介護保険の手続きから認定までの流れ※
1、窓口 | お住まいの市町村の介護保険担当窓口にて、要介護(要支援)認定の申請をします。 |
2、調査(訪問・面談) | 市町村の訪問調査員が対象者宅を訪問・面談をして、心身の状況や生活環境の様子など聞き取り調査を行います。 同時期に対象者のかかりつけ医師には、心身の状況について意見書(主治医意見書)の作成が市町村から依頼されます。 |
3、一次判定 | 認定調査結果に基づくコンピューターによる判定が行われます。 |
4、二次判定 | 一次判定結果と認定員の特記事項、主治医意見書を総合的に勘案し保健・医療・福祉等の学識経験者5名程度で構成された介護認定審査会が開催されます。 介護サービスの必要度やどの程度の手間がかかるのかをさらに判定します。 |
5、認定 | 市町村は、申請から認定までの結果までは原則30日以内には申請者に結果を通知します。 |
6、サービス計画作成 | 要介護(介護予防)サービス計画書の作成 すぐに介護保険サービスを開始したい方は、まずはケアマネージャーを決めます。 ※要介護1・2・3・4・5の方は、居宅介護支援事業所へ ※要支援1・2の方は、地域包括支援センターへ 担当ケアマネージャーが決まると、今なにを必要として、どんなサービスを受けたいのか相談・面談を通して提案し、個々に合った介護保険サービス計画が立案されます。 |
7、サービスの開始 | 介護サービスの開始 介護サービス計画書に添って、さまざまなサービスの導入から利用が始まります。 |
8、有効期間・見直し | 介護認定の見直しでは、対象者の介護認定の有効期間はそれぞれにことなります。 要介護認定は、6ヶ月〜1年(状態が大きく変化されないと予測されない場合は最長2年)ごとに見直しがあります。 また、心身の状態に大幅な変化が見られる際は、「区分変更」の手続きの申請を行うことができます。 手続き方法は、市町村介護保険窓口へ申請します。 |